Common use of 決議の方法 Clause in Contracts

決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数 を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除 き、総社員の議決権の過半数を有する社員(社員が指名する当該社員の役員及び従業員を含む。)が出席し(委任状による出席を含 む)、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

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決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)社員総会の決議は、一般社団法人・一般財団法人法第49 条第2 項に規定する事項または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

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