決議の方法. 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもってこれを行う監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
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決議の方法. 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもってこれを行う監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除くほか、監査役の過半数をもってこれを行なう。
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決議の方法. 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもってこれを行う監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる監査等委員の過半数の出席により、その出席監査等委員の過半数をもってこれを行う。
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