決議の方法. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の議決を経なければならない。
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決議の方法. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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Samples: 理事会運営規則