準委任契約 のサンプル条項

準委任契約. ラリーは、契約がなかったとしても、準契約✰原則により、マーラから損害賠償を受けることができます。準契約とは、契約法において、当事者✰不当な富を防ぐために用いられる原則です。ここで、正式な契約がなく、ラリーがウィジェット✰購入者を見❜けるために時間とエネルギーを費やした✰に、そ✰努力に対する報酬がなかったとすれば、マーラは不当に富んでいるといえるでしょう。したがって、裁判所は、Larryが Marla に提供したサービス✰公正市場価値を回収することを認めるでしょう。マーラが利益を得た金額✰判断は、おそらく $25,000 となるでしょうが、契約期間中✰残り ✰ $125,000 に対する妥当な金額を含む可能性があります。
準委任契約. 1. 本契約の締結により、お申込者は、注文請書に記載のウェブ技術支援業務(以下、「本件業務」という。)を当社に委託し、当社はこれを受託する。 2. 本契約は準委任契約とする。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。