無保険車事故傷害保険. ○無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 など 【車両保険】 ○無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 ○詐欺または横領によって生じた損害 ○ご契約されているお車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ○故障による損害 ○パンクなどのタイヤのみに生じた損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた損害や火災・盗難によって生じた損害は補償の対象となります) ○ご契約されているお車に定着されていない付属品の損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた 損害や火災によって生じた損害は補償の対象となります) など 【弁護士費用等補償保険】 ○無免許運転、酒気帯び運転などによってその本人に生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 ○次のいずれかの方が賠償義務者となったときの損害 ・主に運転される方 ・主に運転される方の配偶者 ・主に運転される方(または配偶者)と同居している親族 ・主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子 ・補償の対象となる方の父母、配偶者、または子 など 運転者限定特約の付帯や運転者年齢条件の設定により、保険料を安くすることができますが、これらの条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。詳細は「〈1〉〉契約概要のご説明」および申込書等でご確認ください。 車両保険および車載身の回り品補償特約について免責金額が設定されています。なお、ご契約の免責金額については申込書等でご確認ください。 お支払い期日までに保険料の全額をお支払いください。お支払いがない場合、万一事故が発生しても保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。7 ~ 20 等級のご契約が解除となった場合、新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなります。 ○保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場合があります。 ・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本などの補償を受けられる方を確認するための書類 ・自動車検査証などのお車の詳細を確認するための書類 ・他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書など、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 ○保険金請求権には時効がありますのでご注意ください。 ご契約の解約に際しては、以下の式に基づいて計算した額を払い戻し保険料としてお支払いします。なお、解約の時期によっては払い戻し保険料がない場合もあります。また、解約日以前にご契約内容の変更がある場合、保険料の払い戻しや追加でのお支払いをお願いすることがあります。 払い戻し保険料=年額保険料(*1)×(1 -既経過期間(*2)に対応する短期率) (*1)ご契約内容を変更された場合は、変更後の契約内容に対する年額保険料とします。 (*2)保険開始日から解約日までの期間とします。 【既経過期間に対応する短期率】 7日まで:10% 15日まで:15% 1か月まで:25% 2か月まで:35% 3か月まで:45% 4か月まで:55% 5か月まで:65% 6か月まで:70% 7か月まで:75% 8か月まで:80% 9か月まで:85% 10か月まで:90% 11か月まで:95% ご契約を解約される場合には、弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。 払い戻し保険料が発生する場合は、ご契約者本人名義の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)口座への振り込みにて返金します(一部お取り扱いができない金融機関もあります。詳細は弊社お客さまサポートセンターまでお問い合わせください)。
無保険車事故傷害保険. (a)保険金をお支払いする場合 自動車事故により、補償の対象となる方が死亡、もしくは後遺障害を負ったものの、相手方のお車が不明、無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に、保険金をお支払いします。