照明設備 のサンプル条項

照明設備. 6) 衣装掛け等のフック付、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする) 【付属品として備えるもの】
照明設備. ∙ 非常照明を含む全ての照明、コンセント等の性能を保つこと。 ∙ 損傷、腐食、その他の欠陥がないこと。
照明設備. 各室、共用部における照明器具、コンセント等の配線工事及び幹線配線工事を行うこと。 ・ 非常照明、誘導灯(バッテリー内臓型)を関連法規に基づき設置すること。
照明設備. 配管等 ・ 地中配管は FEP 管、打込配管は PF 管、打込ボックスは合成樹脂製とし、アースは不要とする。 ・ ただし、共用灯と非常警報はアースを入線し、機器アースをとること。 ・ 屋外の露出配管は厚鋼配管を用いる。 ・ 原則、公共用施設照明 JIL(日本照明器具工業会)型番とする。 ・ 直管型 LED 器具は JEL801 規格ランプ搭載器具とする。 ・ 屋外のプルボックスは SUS 製とする。 各戸の設備 *設置高さ、数量については、各戸電灯コンセント設備 機器リストを参照すること。 電灯 ・ 将来的に高齢者の居住が増加すると考え、JIS Z9110 標準照度の 2 倍の照度が得られる器具が取り付けられるよう準備する。ただし、建設当初の器 具は JIS 基準値を満たせばよい。 スイッチ ・ ワイドスイッチとし、適宜位置表示灯付スイッチとすること。また、住戸内の廊下の照明用スイッチは、適宜三路スイッチとすること。 コンセント ・ 全て埋込型とし、適宜アース付とすること。取り付け位置は FL+400 を基本とし、適宜調節すること。 ドアホン ・ 設置箇所は、建築の各室特記事項を参照すること。 テレビ端子 ・ 設置箇所は、建築の各室特記事項を参照すること。 分電盤 ・ ・ ・ ・ 玄関扉上部に設置し、盤面に取り扱い説明書を添付すること。 主幹:ELCB3P2E50AF/40AT30mA 高速形1個 単相 3 線 中性線欠相保護付定格遮断容量 5.0KA 分岐:小型 SB2P1E 又は 2P2E30AF/20AT キャビネット:キャビネット工業会規定における、IP2×C 程度とする。 回路 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1DK:7 回路+SP1 2DK:8 回路 3DK:10 回路 4DK:11 回路+SP1 MAI ハウス1DK: 8 回路 MAI ハウス2DK: 9 回路+SP1 MAI ハウス3DK: 10 回路 その他共用設備 電話配管等 ・ 引込柱より各棟への空配管を布設すること。 ・ 主幹線盤(MDF)から中間盤(IDF)までの配線・配管ともに施工すること。 ・ 竣工後に、光ケーブル等の導入が容易にできるような配線方法を採用すること。 テ レ ビ 共 同 受信設備 受信電波 ・ CATV によること。 ・ CATV の導入及び維持管理に関する負担金は整備費用に含むものとする。 ・ CATV について、吹田市の行政・地域情報の提供を行う、ケーブルテレビのコミュニティチャンネルが視聴可能となるよう、ケーブルテレビ回線を導入すること。 ・ 地上波デジタル放送対応とすること。 画質 ・ 電界強度は各部屋の端子出力で地上波デジタル 57dB 以上、品質評価は C 以上とする。 直列ユニット ・ 1 端子型デジタル・CATV 双方向対応型(10MHZ~2150MHZ)を全室に設置する。(1DK と2K は2箇所に設置すること) その他共用設備 動力設備(給水施設) 電灯用開閉器 ・ 安全ブレーカーとし、必要に応じ回路数を決める。適宜分電盤としてよい。 有圧換気扇 ・ 低騒音型(ウェザーカバー(SUS 製)、防虫網(SUS 製)付)とし、運転 は温度スイッチによること。スイッチは出入り口付近に設ける。 警報 ・ 制御盤には、故障・水位等の警報を種別毎に表示し、警報ブザーを設ける。 ・ 警報盤には各制御盤一括の警報を表示し、警報ブザーを設ける。 ポンプ制御 盤 ・ メーカー標準盤も可とする。

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  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

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