工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。
表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力
善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。
第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。