Common use of 燃料調整単価の適用 Clause in Contracts

燃料調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間は、次の通りとします。 1 月 1 日〜3 月 31 日 その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 2 月 1 日〜4 月 30 日 その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 3 月 1 日〜5 月 31 日 その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 4 月 1 日〜6 月 30 日 その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 5 月 1 日〜7 月 31 日 その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 6 月 1 日〜8 月 31 日 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 7 月 1 日〜9 月 30 日 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 8 月 1 日〜10 月 31 日 その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 9 月 1 日〜11 月 30 日 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 10 月 1 日〜12 月 31 日 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 11 月 1 日〜翌年の 1 月 31 日 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 12 月 1 日〜翌年の 2 月 28 日 (翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日) 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検 針日の前日までの期間

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

燃料調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します各平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間は、次の通りとします。 平均燃料価格算定期間 燃料調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日〜3 月 31 日 その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 日から 3 月末日までの期間 その年の請求対象月「6 月」の期間 毎年 2 月 1 日〜4 月 30 日 その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 日から 4 月末日までの期間 その年の請求対象月「7 月」の期間 毎年 3 月 1 日〜5 月 31 日 その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 日から 5 月末日までの期間 その年の請求対象月「8 月」の期間 毎年 4 月 1 日〜6 月 30 日 その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 日から 6 月末日までの期間 その年の請求対象月「9 月」の期間 毎年 5 月 1 日〜7 月 31 日 その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 日から 7 月末日までの期間 その年の請求対象月「10 月」の期間 毎年 6 月 1 日〜8 月 31 日 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 日から 8 月末日までの期間 その年の請求対象月「11 月」の期間 毎年 7 月 1 日〜9 月 30 日 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 日から 9 月末日までの期間 その年の請求対象月「12 月」の期間 毎年 8 月 1 日〜10 月 31 日 その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 日から 10 月末日までの期間 翌年の請求対象月「1 月」の期間 毎年 9 月 1 日〜11 月 30 日 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 日から 11 月末日までの期間 翌年の請求対象月「2 月」の期間 毎年 10 月 1 日〜12 月 31 日 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 日から 12 月末日までの期間 翌年の請求対象月「3 月」の期間 毎年 11 月 1 日〜翌年の 日から翌年の 1 月 31 日 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 月末日までの期間 翌年の請求対象月「4 月」の期間 毎年 12 月 1 日〜翌年の 日から翌年の 2 月 28 日 (翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日) 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検 針日の前日までの期間月末日までの期間 翌年の請求対象月「5 月」の期間

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Samples: ojex.net