物品の引渡しについて. 直接物品の引渡しを希望する場合は、松山市が売買代金納付確認の後、松山市が指定する引渡し場所において、落札者又は引受者へ引渡しを行ないます。この際、引受者は、松山市に物件受領書(落札者押印済み)および委任状(物件の引受けを委任した場合のみ必要)の提出ならびに身分証明書の提示が必要です。なお、運転免許証がない場合は、松山市管財課までご連絡ください。 送付による物品の引渡しを希望する場合は、送付依頼書の提出が必要です。送付依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、松山市に提出してください。送付中に事故などによって物品が破損、紛失などの被害を受けても松山市は一切責任を負いません。また、松山市は、極端に重いもの、大きなもの、壊れやすいもの及びその他送付による 引渡しが適当でないと判断したものは、送付による引渡しができない場合があります。松山市が物品の引渡しについて、直接物品を引取りに来られる方に入札参加者を限 定した場合は、いかなる理由があっても変更することは出来ません。