物品の引渡しについて のサンプル条項

物品の引渡しについて. 直接物品の引渡しを希望する場合は、松山市が売買代金納付確認の後、松山市が指定する引渡し場所において、落札者又は引受者へ引渡しを行ないます。この際、引受者は、松山市に物件受領書(落札者押印済み)および委任状(物件の引受けを委任した場合のみ必要)の提出ならびに身分証明書の提示が必要です。なお、運転免許証がない場合は、松山市管財課までご連絡ください。 送付による物品の引渡しを希望する場合は、送付依頼書の提出が必要です。送付依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、松山市に提出してください。送付中に事故などによって物品が破損、紛失などの被害を受けても松山市は一切責任を負いません。また、松山市は、極端に重いもの、大きなもの、壊れやすいもの及びその他送付による 引渡しが適当でないと判断したものは、送付による引渡しができない場合があります。松山市が物品の引渡しについて、直接物品を引取りに来られる方に入札参加者を限 定した場合は、いかなる理由があっても変更することは出来ません。

Related to 物品の引渡しについて

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て