Common use of 特約失効の特例 Clause in Contracts

特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。

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Samples: 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約

特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとしますこの特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします

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Samples: 積立傷害保険契約

特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとしますこの特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします

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Samples: 積立傷害保険契約

特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとしますこの特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項の規定を準用するものとします

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Samples: 積立傷害保険契約

特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとしますこの特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第3条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第2項または追加特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)第 2項の規定を準用するものとします

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Samples: 積立傷害保険契約