独占契約の否定 のサンプル条項

独占契約の否定. プログラムで提供される特典またはサービスは、独占的または市場シェアに関する誓約を条件としていません。さらに、本契約条件は、いずれかの当事者が第三者と類似の合意に入ることを妨げるものではありません。
独占契約の否定. プログラムで提供される特典は、独占的または市場シェアに関する誓約を条件としていません。さらに、本契約に含まれるいかなる条項も、いずれかの当事者が第三者と同様の協定を締結することを妨げないものとします。 付属書A: ポイントに関する補足条件 1. 参加: 1.1 獲得および使用規則は、プログラムのメンバーシップ・レベルに応じて異なることがありま 1.2 ポイントに関する主たる担当: インテルは、アクセスレベルおよび情報源として、インテル・プロファイル・センター内の主たる担当指定を使用します。貴社は、貴社に代わってポイントを管理する主たる担当を特定する必要があります。主たる担当は、本契約条件、ポイントに関するあらゆる側面、商品、およびサービスの管理、履行、処分に対して責任を負うことが必要となるものとします。 2. 資格要件を満たした購入、活動、およびプロモーションへの参加: 2.1 ポイントページで指定されているインテル製品、活動、およびプロモーションのみがポイント獲得の対象となります。ポイントが付与されるその他の非取引活動には、指定のオンライン・トレーニングの完了、インテルによって認可された指定の調査への参加が含まれますがこれに限定されません。 2.2 購入活動は、ポイント算出のため、販売者から正確に報告されなければなりません。インテルは、販売者が報告する売上高データに基づく購入獲得データ、つまり利益の正価を使用してポイントの獲得を計算します。獲得ポイントは、ポイントページの適格プログラム会員のポイントアカウントに掲示されるものとします。販売者以外から購入されたインテル製品については、ポイントを受ける資格がなく、そのような購入は、ポイントの処理がされないものとします。 2.3 適格プログラム会員が金融会社を利用して、正規インテル製品を自己のために購入した場合、適格プログラム会員は、販売者に、適格プログラム会員の有効なビジネスID を適格プログラム会員名および金融会社名とともにインボイスの「請求書送付先」欄に記載するよう指示しなければなりません。 2.4 ポイントページで指定されている購入と活動のみが報告され、適格プログラム会員の特典概要に提示されるものとします。 3. 特典価値: 3.1 インテルは、自己の単独裁量にて、それぞれの適格購入、活動またはプロモーションへの参加に対するポイント獲得を決定します。インテルは、随時、事前の通知なしに、ポイントの価値の額を変更でき、適格な製品、活動もしくはプロモーションへのポイント付与を中止する場合がありま 3.2 正規インテル製品の購入で獲得したポイントを成立させるために使用する日付は、請求書の日付であり、注文日ではありません。

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  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

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