現金還元によるキャッシュバック のサンプル条項

現金還元によるキャッシュバック. 1. 現金還元によるポイント還元申込みの手続きは、本条に定めるとおりとします。 2. 本人会員は、Honda 所定のポイント還元申込書に必要事項を記入し、第 10 条第 1 項①、②、③または④の販売店(以下「当該店」という。)の販売店名・拠点名の記入および押印並びに受付担当者の捺印を受けた上で、当 該店備え付けの「ポイント還元申込用封筒」により本条第 5 項および第 6 項に定める書類を Honda 相談窓口に郵送して申込みを行います。 3. ポイント還元申込みの申込期間は、第 10 条第 1 項①に定める登録・届出が完了した月、同条第 1 項②に定める売買契約を締結した月、同条第 1 項③に定める車検もしくは 12 ヶ月定期点検を実施した月、または同条第 1 項 ④に定める登録・届出等が完了した月(以下一括して「起算月」という。)の翌月1 日から3 か月を経過した月の末日までとします。(現金還元の申込みの場合は、起算月の翌月から数えて 3 か月目の末日の消印まで有効とします。例:1 月に新車購入の場合、2 月 1 日から 4 月末日の消印まで有効とします。) 4. ポイント還元申込みは、前条第 1 項①、②、③または④の一つのポイント還元事由による申込みに対して 1 回限りとします。 5. 現金還元によるポイント還元申込みには、次の表に定める書類が必要です。但し、ポイント還元申込書がない場合、本人会員は、Honda 相談窓口に申し出ることにより、申し出時点のポイント残高が記載されたポイント還元申込書(再発行用)の発行を受けることができます。 対象商品 申込種別 申込書 添付書類 対象商品 申込種別 申込書 添付書類 Honda四輪車 新車購入・ リース (届出・登録) 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 不要 Honda二輪車 (購入) 原付(~90cc) 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 標識交付証明書のコピー 中古車購入 (売買契約) 売買契約書 のコピー 原付(90cc 超 ~125cc) 車検実施 車検実施後の車検証 コピー 軽二輪(125cc超~250cc) 軽自動車届出済証のコピー 12 ヶ月点検実施 納品請求書 のコピー 自動二輪 (250cc 超) 車検証のコピー

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。