Common use of 用 語 Clause in Contracts

用 語. 説 明 PTA 父母と先生の会をいい、児童、生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童、生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、 PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 PTA活動 日本国内において児童、生徒の健全な成長をはかる目的にそってPTAが企画、立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則(いかなる名称であるかを問いません。)に基づく正規の手続を経て決定された諸活動をいいます。 PTA管理下 PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童、生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含まないものとします。 危険 損 の発生の可能性をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。

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