用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置 との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 UQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 特定電気事業者 auエネルギー&ライフ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること イントラネット光電話網 主として音声通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社又は特定事業者が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいい、特定事業者が設置する電気通信回線設備を含みます。以下 同じとします。以下同じとします。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みますイントラネット光電話サー ビス 特定事業者により提供される電気通信サービス(別記 18 に定める電気通信 サービスに限ります。)を使用して行う電気通信サービス サービス取扱所 イントラネット光電話サービスに関する業務を行う当社(特定事業者を含 みます。)の事業所 イントラネット光電話契約 当社からイントラネット光電話サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社とイントラネット光電話契約を締結している者 イントラネット光電話契約 申込 イントラネット光電話契約の申込み 相互接続点 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)と の間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとし ます。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 アクセスポイント イントラネット光電話網と特定事業者の他の電気通信サービスに係る電気 通信回線との接続点 協定事業者 当社又は特定事業者と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気 通信事業者 イントラネット光電話利用回線 当社のイーサネット ex 網サービス契約約款(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線(「イーサネット方式」で「専用型」に限ります。) もしくは同一の建物内であるもの であって、イントラネット光電話契約に係るもの 特定事業者 電気通信事業者であって、当社とイントラネット光電話サービスの提供に 関する契約を締結しているもの(別記 18 に掲げるものに限ります。以下同じとします。) 協定事業者等 協定事業者及び特定事業者 取扱所交換設備 電気通信回線を収容するためにサービス取扱所に設置される特定事業者の 交換設備であって、当社に提供されるもの ユーザコード 英字及び数字の組み合わせであって、当社がイントラネット光電話契約に 基づいてその契約者に割り当てるもの 他社接続通信 相互接続点を介してイントラネット光電話網と相互に接続する協定事業者 の電気通信設備を利用して行う通信 音声通信 インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(ファクシミリ 通信を含みます。) 請求者 当社が提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を行う者 対話者 請求者が当社の提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を 行うとする相手 ケーブル陸揚局 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事 業所 船舶地球局 特定MNO事業者の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信 を取り扱う船舶に設置された地球局 携帯移動地球局 特定MNO事業者の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動 衛星通信を取り扱うために設置された地球局 固定衛星地球局 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(特定MNO事業者が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、船舶地球局及び携帯移動地球 局以外のもの 緊急通報利用サービス イントラネット光電話接続回線から緊急通報に係る電気通信番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号に限ります。)を使用して行う音声通信の提供のために、特定事業者によって提供される電気通 信サービス(別記 19 に定めるものに限ります。) 緊急通報利用契約 特定事業者から緊急通報利用サービスの提供を受けるための契約であっ て、特定約款(別記 19 に定める特定事業者の契約約款をいいます。以下同じとします。)に基づき電話契約者と特定事業者との間で締結するもの 起算日 当社がイントラネット光電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 料金月 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 固定電話番号 固定端末系伝送路設備(番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路 設備をいいます。)を識別するための電気通信番号 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規 定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する電気通信事業者 CTCモバイル約款 当社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款又はCTCモバイル (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額5G)通信サービス契約約款
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本サービス Toppa!モバイルジャケットルータプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用される アンテナ及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 Chip 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応 じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための 負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいま す。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づいて、当社が定める料金
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします 。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます光 ネ ッ ト ア ク セ ス サービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款( コミュファ光ネット プロバイダ選択型) により提供される光ネットア クセスサービスを除きます 。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きますサービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービ スに関する業務を行う当社の事業所 サービス取扱所 ( 1 )光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2 )当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続 される設備等を含みます 。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービス契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための 契約 光 ネ ッ ト ア ク セ ス 申 込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービ ス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和 59年法律第 86 号。以下「 事業法」といいます 。) 第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締 結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サー ビスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。UQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本サービス Toppa!モバイルジャケットルータプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリ アの電気通信設備 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 Chip 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を 介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
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用語の意味. MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 DS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) データ通信サービ ス MNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使 用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 契約者回線 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の 部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 SIMカード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM 利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用 者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約者が負うものとします。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額
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Samples: manoma.jp