申請後の留意事項 のサンプル条項

申請後の留意事項. ● 申請後は、都道府県労働局において審査のうえ、認定を行います。 都道府県労働局における審査ののち、認定通知書または不認定通知書を交付します。 なお、申請書の記載内容に疑義がある場合や、添付書類に不備がある場合には、都道府県労働局 tiら問い合わttることがあります(法人の場合、代表者と担当者が異なるときには、担当者に問い合わttます)。 ● 審査が終了した後、認定通知書を交付します。 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局で行います(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署で行います)。 なお、事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も行います(希望する場合には、申請時にお申し出ください)。 〔交付までの流れ〕

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  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。