申込の変更・キャンセル のサンプル条項

申込の変更・キャンセル. 利用者は、アクティビティプログラム等の利用契約の変更、キャンセルの可否、キャンセル料その他の条件については、主催者の定める本規約等に従うことを承諾します。 利用者は、主催者の定める本規約等に従い、本サービスを通じて当社の定める方法でアクティビティプログラム等の利用契約の変更、キャンセルの申込をすることができます。この場合、利用者は、利用者の申込メールアドレスに当該申込を承諾する旨の通知がされた時点で、アクティビティプログラム等の利用契約の変更、キャンセルの効力が発生することを承諾します。 前項に定める他、利用者は、主催者の定める本規約等に従い、主催者との間で合意の上、アクティビティプログラム等の利用契約の変更及びキャンセルをすることができます。 利用者は、アクティビティプログラム等の利用契約が成立した場合でも、悪天候その他の理由によりアクティビティプログラム等の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。 アクティビティプログラム等の利用契約の変更、キャンセルに起因して、利用者と主催者との間でトラブル、紛争が生じた場合は、利用者と主催者の間で直接解決するものとし、当団体以外の主催者との紛争について当団体は一切責任を負わないものとします。万一、利用者と主催者間に紛争等が発生し、当団体が直接これにやむを得ず対応した場合、利用者は、当団体に発生した損害、費用(合理的な弁護士費用を含みます)等の一切を補償するものとします。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 営業時間 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。