登録要件 のサンプル条項

登録要件. 1. 本サービスに登録できる保護者は、以下の要件を全て満たす者とします。 (1) 満 20 歳以上の者 (2) 1 歳から満 18 歳までの子供と同居している親権者
登録要件. 1. 本サービス(電話)の登録要件は以下のとおりとします。 (1) 一人暮らしの方で、携帯電話・スマートフォンを持っていない場合 (2) 家族内で携帯電話・スマートフォンを持っている人が一人もいない場合 (3) 日中、⾧時間にわたって携帯電話・スマートフォン持っている家族が不在となる場合 (4) 自宅が携帯電話・スマートフォンの圏外である場合 (5) 携帯電話・スマートフォンの機種が古く、緊急速報メール(エリアメール)が受信できない場合 2.本サービス(FAX)の登録要件は以下のとおりとします。 (1) 聴覚障がい者の方
登録要件. 本サービスに登録できる者は、次の要件をすべて満たす者とします。ただし、当社は、変更通知により、登録要件を追加、削除⼜は変更することができるものとします。 (1) これまでに本サービスへの登録を拒否され、⼜は違反⾏為により本サービスの利⽤を停⽌もしくは退会となったことのない者 (2) 満 20 歳以上の者 (3) 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者をいいます。以下、同様としま す。)に該当せず、かつ資⾦提供その他により反社会的勢⼒等の維持、運営に協⼒若しくは関与していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する者 (4) 0 歳から満 18 歳までの⼦供と同居している親権者⼜は妊娠中の者 (5) その他、当社が登録を認めた者
登録要件. 1. 本サービスに依頼者として登録できる⽅は、以下の要件を全て満たす⽅とします。 (1) これまでに本サービスへの登録を拒否され、⼜は本サービスの登録を抹消されたことのない⽅ (2) 満 20 歳以上の⽅ (3) 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者をいいます。以下、同様とします。)に該当せず、かつ資⾦提供その他により反社会的勢⼒等の維持、運営に協⼒若しくは関与していない⽅ (4) ペットオーナー 2. 当社は、任意に登録要件を追加、削除⼜は変更することができるものとし、変更する場合は、本利⽤規約の変更に関する定めに準じます。
登録要件. リーダーに登録し、本ページをご利用いただける方の要件は次のとおりです。 1 本社・本店・本部、支社・支店・支部、事業所、又は店舗のいずれかが東京都内に所在する 企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人等(以下「企業等」)であること。 2 企業等が次の①から④までのいずれにも該当しないこと。
登録要件. 本サービスへ登録するにあたっては、次に掲げる要件のすべてを満たしている必要があります。 (1) 県内に事務所又は事業所等がある企業・団体等であること ※結婚相談、お見合い、出会い及び結婚の斡旋等を業とする企業・団体等は対象外 ※宗教法人(団体)及び政治団体、やセンターが不適切と判断した企業・団体等は対象外 (2) スマートフォン・タブレット・パソコン等によるインターネット接続やメール使用ができ、センター等からの連絡に対応可能な企業・団体等であること ※同一企業・団体に所属する20歳以上の独身者 2 名以上でグループを作っていただきます。 ※同一企業・団体内で複数のグループを登録することができます。 ※正規・非正規の雇用形態は問いません。 ※グループ会員の登録担当者は、婚姻の有無を問いません

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  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。