Common use of 監督員等の立会 Clause in Contracts

監督員等の立会. 監督員等は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 受注者は、監督員等による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。 なお、監督員等が製作工場において検査(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 監督員等による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員等の勤務時間内とす る。ただし、やむを得ない理由があると監督員等が認めた場合はこの限りではない。

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監督員等の立会. 監督員等は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない監督員等は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提 出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 受注者は、監督員等による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。 なお、監督員等が製作工場において検査(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 監督員等による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員等の勤務時間内とす る。ただし、やむを得ない理由があると監督員等が認めた場合はこの限りではない。

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監督員等の立会. 監督員等は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 受注者は、監督員等による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。 なお、監督員等が製作工場において検査(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 監督員等による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員等の勤務時間内とす る。ただし、やむを得ない理由があると監督員等が認めた場合はこの限りではない監督員等による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員等の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員等が認めた場合はこの限りではない

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