秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。 2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 (1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合 (4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合 4 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 2 contracts
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない1 市及び構成企業は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した 情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の 目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報開示の後に市又は構成企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報市及び構成企業が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない3 第 1 項の定めにかかわらず、市及び構成企業は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の書面による通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の書面による通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の書面による通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合市と構成企業につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする4 市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 構成企業は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守する。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報
(5) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することな く、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない1 本市及び本協定民間当事者は、本協定又は本プロジェクトに関連して相手方から秘密 情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は 本プロジェクトの遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段 の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報開示の後に本市又は本プロジェクト民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報本市及び本協定民間当事者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない3 第 1 項の定めにかかわらず、本市及び本協定民間当事者は、次の場合には相手方の承 諾を要することなく、相手方に対する事前の書面による通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の書面による通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の書面による通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合本市と本協定民間当事者につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする4 本市は、前各項の定めにかかわらず、本プロジェクトに関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本協定民間当事者は、本プロジェクトに関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、本市の定める諸規定を遵守する。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示 する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し第1項前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示 する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し第1項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前1項前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする次の各号の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報(1) 開示のときに公知である情報
(2) (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) (3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(4) 本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報
(5) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した 情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障 をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開 示する場合
(2) (2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合(4) 甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示のときに公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合甲又は乙と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業予定者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合
4 甲及び乙は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前1項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 基本協定書