秘密情報の取扱い. 1. 利用者及び検査会社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、本件サービスの実施につき秘密情報を必要とする最小限の自己の役員及び業務従事者以外の者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。 (1) 開示の時に公知であった情報 (2) 開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報 (3) 譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報 (4) 開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報 2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。 3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。
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秘密情報の取扱い. 1. 利用者及び検査会社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、本件サービスの実施につき秘密情報を必要とする最小限の自己の役員及び業務従事者以外の者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない利用者及び当社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情 報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知であった情報
(2) 開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報
(3) 譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
(4) 開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。
3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。
4. 利用者及び当社は、本検査の実施のために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製等してはならない。
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Samples: 新型コロナウイルス抗体価検査受託約款