Common use of 租税情報✰交換 Clause in Contracts

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国✰地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD✰権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: Unknown, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国✰地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD✰権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するもEU号により改正された。)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国✰地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD✰権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するもEU号により改正された。)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的か❜多国間における自動的情報交換(以下「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合 ✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国CRS法に基づき、前暦年に関連する情報に❜き、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータに❜き、毎年9月30日までに加盟国地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOIを適用しなければならない。さらに、➚ランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するもEU号により改正された。)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 発行登録追補目論見書

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的か❜多国間における自動的情報交換(以下「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合 ✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国CRS法に基づき、前暦年に関連する情報に❜き、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータに❜き、毎年9月30日までに加盟国地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOIを適用しなければならない。さらに、➚ランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するもEU号(そ✰後✰改正を含む。)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 発行登録追補目論見書

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的か❜多国間における自動的情報交換(以下「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合 ✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国CRS法に基づき、前暦年に関連する情報に❜き、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータに❜き、毎年9月30日までに加盟国地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOI を適用しなければならない。さらに、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、 OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報英国においては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: Unknown

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国✰地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOIを適用しなければならない。さらに、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報英国においては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的か❜多国間における自動的情報交換(以下「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合 ✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国CRS法に基づき、前暦年に関連する情報に❜き、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータに❜き、毎年9月30日までに加盟国地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するもEU号により改正された。)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 発行登録追補目論見書

租税情報✰交換. 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、包括的かつ多国間における自動的情報交換(以下 「AEOI」という。)を世界規模で実現するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。欧州連合✰加盟国間でCRSを実施するため、2014年12月9日、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する指令第2011/16/EU号を改正する理事会指令第2014/107/EU号(以下「ユー➫CRS指令」という。)が採択された。 CRS法に基づき、前暦年に関連する情報につき、毎年9月30日までに情報交換が適用される。ユー➫ CRS指令に基づき、前暦年に関連するデータにつき、毎年9月30日までに加盟国✰地方税務当局に対し てAEOIを適用しなければならない。さらに、フランスおよびルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に 情報を交換するために、OECD地方税務当局に対してAEOIを適用しなければならない。さらに、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報を交換するために、OECD権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署 名した。多国間合意は、非加盟国間で権限ある当局による多国間合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間で✰CRS✰実施を目的としており、国ごとに合意を結ぶ必要がある。 UKにおいては、情報✰開示および報告に関する規定が2015年国際租税遵守規則に定められている。これらは、CRS、ユー➫CRS指令およびFATCAに基づく要件を調和させている。 各所持人は、租税✰分野における行政協調に関するEU理事会指令第2011/16/EU号(EU理事会指令第 2014/107/EU号により修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求される情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するも✰とする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面