立替払い. 1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。
2. 前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします。
3. 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。
4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店 契約名義が個人の場合は 当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が 当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続き により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害 金を支払う義務を負わないものとします。
立替払い. 1. 当社は、従業員から当社に対して申込みがあった場合には、「前払いできるくん LITE 利用規程(利用者)」に基づき、契約企業の使者として、福利厚生金の立替払いを行います。 ただし、当該申込があった日、もしくはその翌営業日に当社にてクレジットカード会社に決済申請を行い、決済ができなかった場合は申込の取消しを行い、立替払いを行わない場合があります。
2. 契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします。
立替払い. 甲が支払う決済手数料は、立替払契約の効力が発生した対象債権を別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々1円未満を切り捨てた金額の合計額とします。
立替払い. ■契約はあなた自身のものです。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。この場合でもお客様に支払の責任があります。 ■入居を辞退するときは、(株)OCSにもご連絡ください。 ■ご住所や電話番号を変更される場合は、事前に(株)OCSへご連絡ください。
立替払い. 会員は、利用代金の支払い方法がいずれの場合によっても乙が、会員に代わって加盟店に立替払いすることを乙に委託するものとします。商品の所有権は、乙が加盟店に立替払したことにより加盟店から乙に移転し、当該利用代金の支払い金完済まで乙にあることを会員は認めるものとします。
立替払い. 1. 当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出を受けた所定の売上票を当社所定の締切日 (当社到着日を基準とする)に締め切り、当社所定の支払日に商品等代金合計金額から前条の加盟店手数料及び振込手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
2. 当社からの支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払日とします。
3. 本契約以外の加盟店・当社間の取引から生じている加盟店の当社に対する支払債務があるときは、当社は、会員に代わって加盟店に立替払いすべき代金債務を加盟店に何ら通知することなく精算できるものとします。この場合、当該 精算の対象となった会員の加盟店へ立替払いすべき代金債務は、上記精算をもって会員に代わって加盟店に立替払いしたものとします。
立替払い. 1 会社は、その裁量により車両代金および自動車税を落札店に代わって立替払いすることがあります。会社は、会員ごとに立替金額の上限を設定し、またはこれを変更することができます。 落札店は、上記立替払いに対し、異議を述べないものとします。
立替払い. 1. 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
2. 当社と加盟店間の立替払契約は、加盟店が信用販売により会員に対して取得した売上債権について、加盟店の締日までに、第11条(通信販売の方法)第3項から第5項に定める売上データを当社に提供し、この売上データが当社に到達したときに成立して、その効力が発生し、同時に、会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3. 加盟店は、前項の当社宛売上データ提供期限以降にデータが提供された場合の不利益は、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第21条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。
4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権について立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5. 加盟店は、本規約に基づき会員に対して取得した売上データの額面金額の売上債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。
立替払い. 1. 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき、立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わり加盟店に対して立替払いするも のとします。
2. 当社及び加盟店との間の立替払契約は、第 13 条第3項に基づき売上集計表及び売上票等が当社に到達した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
立替払い. 決済会社は、加盟店が決済取引により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、規約類に基づき、利用者に代わって立替払いするものとします。