立替払い のサンプル条項

立替払い. 1. 当社は、業務受託者から当社に対して申込みがあった場合には、「前払いできるくん LITE利用規程(利用者)」に基づき、契約企業の使者として、委託料の立替払いを行います。ただし、当該申込があった日、もしくはその翌営業日に当社にてクレジットカード会社に決済申請を行い、決済ができなかった場合は申込の取消しを行い、立替払いを行わない場合があります。
立替払い. 1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。
立替払い. 1.当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
立替払い. 甲が支払う決済手数料は、立替払契約の効力が発生した対象債権を別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々1円未満を切り捨てた金額の合計額とします。
立替払い. 決済会社は、加盟店が決済取引により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、規約類に基づき、利用者に代わって立替払いするものとします。
立替払い. 会員は、利用代金の支払い方法がいずれの場合によっても乙が、会員に代わって加盟店に立替払いすることを乙に委託するものとします。商品の所有権は、乙が加盟店に立替払したことにより加盟店から乙に移転し、当該利用代金の支払い金完済まで乙にあることを会員は認めるものとします。
立替払い. 1.当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日 (但し、加盟店が当社に対し、前条第3項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到着日)を基準と
立替払い. 1. カード会社の加盟店に対する商品等代⾦の⽴替払いは、カード会社が加盟店より提出を受けた所定の売上票、これに代わる売上データのカード会社到着⽇を基準とする締切⽇に締め切り、販売代⾦合計⾦額から加盟 店⼿数料及び振込⼿数料を差し引いた⾦額を加盟店指定の⾦融機関⼝座に振込⼿続きを⾏うことにより⽀払うものとします。
立替払い. 1. 当社は、加盟店に対しキャッシュレス決済による販売等にかかる代金の立替払いを行う場合、加盟契約に定める方法により当該キャッシュレス決済による販売等にかかる代金より、別途当社所定の手数料および振込手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定する金融機関口座に振込み支払うものとします。
立替払い. 特約】 本規約の定めにかかわらず、当社仲介のうえ、決済事業者との間で加盟店契約を締結した個人、法人および団体(以下、直接加盟店といいます)が本システムを使用し加盟店契約に基づき日本国内の店舗・施設においてキャッシュレス決済による販売等の取り扱いを行う場合、当社は、当該カ決済事業者の承諾を得て、加盟店契約に基づくキャッシ ュレス決済による販売等にかかる代金を直接加盟店に代わって受領のうえ、別途当社および当該決済事業者所定の手数料および振込手数料を差し引いた金額を、直接加盟店の指定する金融機関口座に振込み支払うことができるものとし、直接加盟店は、これに同意、承諾するものとします。なお、当該支払については、本規約第 6 条および第 7 条の定めが準用されるものとします。また、当社は、直接加盟店が加盟店契約に基づき、当該決済事業者に対して支払うべき金銭等がある場合、当該決済事業者の承諾を得て、当該金銭等を当該決済事業者に代わって受領(加盟店契約に基づくキャッシュレス決済による販売等にかかる代金から差し引く方法を含む)することができるものとし、直接加盟店は、これに同意、承諾するものとします。 【パスワードの取り扱い】