第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
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第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 工事監督補助等業務委託契約書, 設計委託契約書, 工事監督補助等業務委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する受託事業者は,本件業務において,受託事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合,当該損害を賠償する責任を負うものとする。ただし,当該損害のうち,要求水準書等により国が指示した条件,仕様等を遵守したにもかかわらず賠償を要することとなった場合の損害については,この限りではない。
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第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその費用を負担し なければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰するべき事由により生じた ものについては、委託者が負担する。
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Samples: 道路維持業務委託契約, 河川維持業務委託契約
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の実施に伴い伐木、踏み荒しその他の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
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Samples: Contract Agreement, Contract Agreement
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の履行について第三者に損 害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: Service Agreement
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する受注者は、本特記事項の履行に関し、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたときを除き、その賠償の責めを負うものとする。
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Samples: 業務委託仕様書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、委託者が負担する。
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Samples: 委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について, 当該第三者に対して損害の賠償 を行わなければならないときは, 受託者がその賠償額を負担する。ただし, 委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りでない。
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Samples: 業務委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する作業の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならな い。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する委託研究の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
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Samples: 委託研究契約
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する受託者は作業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
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Samples: Construction Contract
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 下水道業務委託契約
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する業務の履行に関して第三者に損害が生じたときは、受託者が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、その損害賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険により、てん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。作業の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。 (契約金額の変更に代える設計図書の変更)
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Samples: 業務委託契約書
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する委託研究の履行にあたり、受託者の故意又は重大な過失により第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその相当因果関係の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
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Samples: 委託研究契約