管轄の合意. 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。 この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和3年 4月 1日 甲 兵庫県加古川市神野町神野203兵庫県立加古川医療センター 院 長 原田 俊彦
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管轄の合意. 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。 この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和3年 4月 1日 甲 兵庫県加古川市神野町神野203兵庫県立加古川医療センター 院 長 原田 俊彦
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