Common use of 組織再編行為の際の取扱い Clause in Contracts

組織再編行為の際の取扱い. 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、第2項に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、第5項に準じて決定する。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 (7) 取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 (8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する。

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Samples: 吸収合併契約書, 吸収合併契約書

組織再編行為の際の取扱い. 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、第2項に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、第5項に準じて決定する。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 (7) 取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 (8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する組織再編行為の際の取扱い 本項に準じて決定する

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Samples: 吸収合併契約書

組織再編行為の際の取扱い. 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全 親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、第2項に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、第5項に準じて決定する。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 (7) 取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 (8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する。

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組織再編行為の際の取扱い. 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、第2項に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、第5項に準じて決定する。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものと する。 (7) 取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 (8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する。

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組織再編行為の際の取扱い. 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合 に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、第2項に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、第5項に準じて決定する。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 (7) 取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 (8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する。

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