総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします。 (2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください。 (3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします。 (4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。 (5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。 (6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 (7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。 (8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。 (9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
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Samples: 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス利用規定, Business Internet Banking Service Terms
総合振込サービス. 1. 総合振込とは、特定の支払日に複数(多数)の振込を一括して処理する取引をいいます。
2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金と当座預金とします。
3. 契約者は、当金庫が受取人対し総合振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
4. 本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。
6. 当金庫は、受取人に対して振込入金の通知は行いません。
7. 振込資金については、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うもの とします。
11. 次のいずれかに該当する場合、総合振込はできません。
(1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします振込時に振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください支払指定口座が解約済のとき。
(3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。
(6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いませんその他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
(8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。
(9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
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Samples: データ伝送サービス利用規定
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金としますご契約先は、当金庫に対しご契約先の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」という)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとしますご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データの伝送および「ひろしん法人インターネットバンキングサービスファイル伝送サービス連絡票」を当金庫取扱店宛FAX送信してください。
(4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします。 なお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します総合振込をご利用の場合、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計額または振替金額(以下「振込資金等」といいます。)は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に預入するものとします。
(6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(10) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
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Samples: ひろしん法人インターネットバンキングサービス利用規定
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします。
(2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください。
(3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後5時までとします。
(4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。
(5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。
(6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。
(7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
(8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。
(9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
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総合振込サービス. 1. 総合振込とは、特定の支払日に複数(多数)の振込を一括して処理する取引をいいます。
2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金と当座預金とします。
3. 契約者は、当金庫が受取人対し総合振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
4. 本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。
6. 当金庫は、受取人に対して振込入金の通知は行いません。
7. 振込資金については、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。
11. 次のいずれかに該当する場合、総合振込はできません。
(1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします振込時に振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください支払指定口座が解約済のとき。
(3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。
(6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いませんその他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
(8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。
(9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
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Samples: データ伝送サービス利用規定
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください(2) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします(3) ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを送信し、「データ伝送通知書」を当金庫にFAX送信してください。
(4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします(4) 支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします。 なお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します(5) 総合振込をご利用の場合、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計額(以下「振込資金等」といいます)は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金するものとします。
(6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません(6) 振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提 出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします(7) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います(8) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います(9) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(10) 以下の各号に該当する場合、振込はできません。
イ. 振込時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定