Common use of 耳の障害 Clause in Contracts

耳の障害. a. 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。 b. 聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数 500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、1 /4(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。

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Samples: Insurance Contract, 変額保険(有期型)契約

耳の障害. a. 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。 b. 聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数 500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、1 /4(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、 1/4(a+2b+c) の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 無解約返戻金型逓減定期保険, 無解約返戻金型逓減定期保険

耳の障害. a. 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います(1) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行いますb. 聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数 500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、1 /4(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます(2) 聴力を全く失ったとき」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・c としたとき、1/4(a+2b +c)の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みがない場合をいいます

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Samples: 共済制度契約