職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 (7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, Insurance Agreement
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく
(1) または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率
(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がそ (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約, 学生・生徒総合補償保険契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます盧 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当 会社に通知しなければなりません。 盪 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も盧と同様とします。 蘯 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく盧または盪の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険 (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 盻 蘯の規定は、当会社が、蘯の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった (注)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 眈 蘯の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生し (注)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 眇 蘯の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます盧または盪の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 眄 眇の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生し (注) 職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(1) または(2)の職業または職務の変更の事実 × 変更前の料率(注2) = 削減後の保険金 がなかったものとして計算した保険金の支払額 変更後の料率(注1) の支払額 (注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません保険契約締結の後、本人が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします職業に就いていない本人が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた本人がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. ((1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません) 保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
((2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします) 職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就 いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
((3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、傷害保険金を削減して支払います。
((4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません) 3)の規定は、当社が、(3)の規定による傷害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
((5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
((6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲 (注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 保険契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます盧 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当 会社に通知しなければなりません。 盪 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も盧と同様とします。 蘯 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく盧または盪の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 盻 蘯の規定は、当会社が、蘯の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 眈 蘯の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。 眇 蘯の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます盧または盪の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 眄 眇の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生し た事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)職業または職務の変更の事実 盧または盪の変更の事実をいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 総合補償保険(普通傷害保険)契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実
(1) または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実
(1) または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注)職業または職務の変更の事実
(1) または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)職業または職務の変更の事実
(1) または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)職業または職務の変更の事実
(1) または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: 自転車搭乗中傷害保険契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた 被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(1) または(2)の職業または職務の変更の事実 がなかったものとして計算した保険金の支払額 × 変更前の料率(注2) = 削減後の保険金 の支払額 (注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: 国内旅行総合保険
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率が変更前の職業または職務に対して適用された保険料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率 削減される前の保険金の額 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6) の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: 傷害総合保険契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく
(1) または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更 の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による 傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既 に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができ ます。
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Samples: 傷害総合保険
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません(1) この特約締結の後、被保険者がスキー競技もしくはス キーの指導を職業もしくは職務として行うこととなった場合、またはスキー競技もしくはスキーの指導を職業もしくは職務 として行わなくなった場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高 いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率 (注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務に関する(1)の変更の事実があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 2)の規定は、職業または職務の変更の事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が生じ、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます6) 5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた 場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の 規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が生じた時 から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 個人用賠償責任保険
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率が変更前の職業また 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率 は職務に対して適用された保険料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。 削減される前の保険金の額 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: Insurance Agreement
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(1) または(2)の職業または職務の変更の事実 × 変更前の料率(注2) = 削減後の保険金 がなかったものとして計算した保険金の支払額 変更後の料率(注1) の支払額 (注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
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Samples: 国内旅行総合保険
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規 定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく
(1) または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率
(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: Insurance Agreement
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業また は職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、 遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(*1)が変更前料率(*2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(*2)の変更後料率(*1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払うことについて被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません3)の規定は、職業または職務の変更の事実(*3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます*3)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることと なった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面によ る通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (*1) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (*2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (*3) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によっ て、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません(5) 3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 6) 3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとな った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます(7) 6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 とができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
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Samples: 国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険