職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, Insurance Agreement
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 盧または 盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条盧または 盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 盻 盧の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 眈 盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によ りこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減し (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。注1)職業または職務の変更の事実
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職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます1)または(2)の変更の事実をいいます。 注
( 2) 変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率 をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 注 ( )追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 4) (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務注
( 1) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。職業または職務の変更の事実
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Samples: Insurance Policy
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います(4) 1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。注1)職業または職務の変更の事実
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Samples: 自転車搭乗中傷害保険契約
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 盧または 盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条盧または 盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 盻 盧の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 眈 盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によ りこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。注1)職業または職務の変更の事実
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Samples: 総合補償保険(普通傷害保険)契約