Common use of 自営電気通信設備の接続 Clause in Contracts

自営電気通信設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 2. 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。 3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。 5. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。 6. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。 7. 加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。

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Samples: テレビ加入契約, テレビ加入契約, テレビ加入契約

自営電気通信設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます(1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます2. 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いますア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示しますイ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき5. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします(3) 当社は、 (2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います6. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します7. 加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます(5) 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません (6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めるに準じて取り扱います。 (7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。

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Samples: 光電話契約

自営電気通信設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます(1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契 約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます2. 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いますア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示しますイ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けた とき5. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします(3) 当社は、 (2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除 き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います6. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します7. 加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます(5) 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信 設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める 場合は、この限りでありません (6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めるに準じて取り扱います。 (7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していた だきます。

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Samples: ひかり電話サービス利用規約

自営電気通信設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます(1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます2. 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いますア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示しますイ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき5. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします(3) 当社は、 (2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います6. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します7. 加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます(5) 契約者は、工事担任者規則第4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3 条で定める場合は、この限りでありません (6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めるに準じて取り扱います。 (7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。

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Samples: ナカヨひかり電話利用規約