自由貿易協定の支援 のサンプル条項

自由貿易協定の支援. 売主は、(i)原産国証明書、又は(ii)自由貿易協定証明書を求める本買主の要求に適時に対応することに同意する。
自由貿易協定の支援. 売主は、本買主が(i)原産国証明書、又は(ii)自由貿易協定証明書を要求した場合、かかる情✲又は文書の要求から 10 営業日以内に対応することに同意する。 売主が、商品が貿易協定、一方的な優遇プログラム、又は「ファーストセール」評価などのその他の関税節約機会に基づく税制優遇措置の対象となることを購入前に本買主に対して確認する場合、売主は、本買主が該当する関税管轄区域に申告しようとする時に、本買主が許容可能な自由貿易協定証明書の形式で確認書を提供するものとする。売主はまた、米国税関・国境警備局を含むがこれに✲定されない関連政府による審査において、本買主からのあらゆる支援要請に協力することに同意する。
自由貿易協定の支援. 売主は、本買主が(i)原産国証明書、又は(ii)自由貿易協定証明書を要求し た場合、かかる情✲又は文書の要求から 10 営業日以内に対応することに同意する。 売主が、商品が貿易協定、一方的な優遇プログラム、又は「ファーストセール」評価などのその他の関税節約機会に基づく税制優遇措置 の対象となることを購入前に本買主に対して確認する場合、売主は、本買主が該当する関税管轄区域に申告し ようとする時に、本買主が許容可能な自由貿易協定証明書の形式で確認書を提供するものとする。売主はまた、米国税関・国境警備局を含むがこれに✲定されない関連政府による審査において、本買主からのあらゆる支援 要請に協力することに同意する。

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  • 法令遵守 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。