Common use of 被担保債権 Clause in Contracts

被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行す るための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。

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Samples: 債権譲渡承諾書

被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行す るための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約( 本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うものに限る) に基づいて乙が甲に対して取得する債権( 以下、「乙の貸金債権」という。) 及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社( 以下、「保証事業会社」という。) が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約( 以下、「金融保証契約」という。) に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権( 以下、 「保証事業会社の債権」という。) を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。

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Samples: 債権譲渡承諾依頼書

被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行す るための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うものに限る。)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない

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Samples: 債権譲渡承諾書

被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行す るための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙」の貸金債権という) を担保するため及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。) が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。) に基づいて保証事業会社が,甲に対して有する求償債権(以下,「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって,その他の債権を担保するものではない。

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