製品に関する請求 のサンプル条項

製品に関する請求. ユーザーは、本サービスまたは本アプリの保有もしくは使用に関連するユーザーま たは第三者からの請求、例えば、(i) 製造物責任に関する請求、(ii) 本サービスま たは本アプリが適用のある法規制上の要求を満たしていないことに対する請求、なら びに、(iii) 消費者保護法、プライバシー法、あるいは類似の法令規則(本サービス または本アプリでの HealthKit および HomeKit フレームワークの使用に関連するもの を含みます) に基づき発生する請求、などに対処する責任を発行者が負担し、Apple は一切の責任を負わないことを認めるものとします。利用契約は、適用法令が許容す る範囲を超えて、ユーザーに関する発行者の責任を制限してはならないものとします。
製品に関する請求. ユーザーは、本サービスまたは本アプリの保有もしくは使用に関連するユーザーまたは第三者からの請求、例えば、(i) 製造物責任に関する請求、(ii) 本サービスまたは本アプリが適用のある法規制上の要求を満たしていないことに対する請求、ならびに、(iii) 消費者保護法、プライバシー法、あるいは類似の法令規則(本サービスまたは本アプリでの HealthKit および HomeKit フレームワークの使用に関連するものを含みます) に基づき発生する請求、などに対処する責任を発行者が負担し、Apple は一切の責任を負わないことを認めるものとします。利用契約は、適用法令が許容する範囲を超えて、ユーザーに関する発行者の責任を制限してはならないものとします。
製品に関する請求. ユーザーは、本サービス⼜は本アプリの保有若しくは使⽤に関連するユーザー⼜は第三者からの請求、例えば、(i) 製造物責任に関する請求、(ii) 本サービス⼜は本アプリが適⽤のある法規制上の要求を満たしていないことに対する請求、(iii) 消費者保護法、プライバシー法、⼜は類似の法令規則に基づき発⽣する請求などに対処する責任を当県が負担し、Apple は⼀切の責任を負わないことを認めるものとします。利⽤契約は、適⽤法令が許容する範囲を超えて、ユーザーに関する当県の責任を制限してはならないものとします。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 違約金 (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。

  • 第三者による代理受領 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 疑義の決定 第25条 この契約に関する疑義及びこの契約書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。