規約の改訂等 のサンプル条項

規約の改訂等. 第36条 運営委員会は、民法第548条の4第1項の規定に基づいて、本規約を改訂することができる。この場合、運営委員会は、改訂規約の効力発生日を定め、当該効力発生日に先立ち、改訂後の規約をウェブサイト上に掲載し、または適当と判断する方法でプロジェクト主体またはプロジェクトユーザに周知する。
規約の改訂等. 7.1 JeSU は、この規約に定めのない事項については、必要に応じ別途大会ごとに詳細を定め、また、この規約を随時変更することができるものとし、変更後の規約については、ウェブサイト、電子メール、書面その他 JeSU が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じるものとする。
規約の改訂等. 1.当社は、ユーザーの一般の利益に適合する場合その他当社が本規約の変更が必要であると合理的に判断した場合、本規約をユーザーに対し予告なく任意に改定できるものとし、本規約の改定は、改定後の本規約を本サイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、ユーザーは改定後の規約に従うものとします。
規約の改訂等. 10.1 JeSU は、この規約に定めのない事項については別途詳細を定め、また、この規約を随時変更することができるものとし、変更後の規約については、電子メール、書面その他 JeSU が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じるものとする。
規約の改訂等. 第 10 条 文化庁は、本規約を必要に応じて改訂することができ、改訂を行った場合は、文化庁からパートナー企業等に通知するものとする。
規約の改訂等. 1 主催者が会員に対し、本規約の改訂を書面(電子メールを含む)によって申し入れたときは、会員は、前記書面到達後1週間以内に主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)による主催者宛ての異議を申し立てないと、前記改訂を承認したものとみなす。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。