解 約. ⑴ 需給契約成立後,当社の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。解約する場合,当社は,お客さまにすみやかに通知いたします。
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解 約. ⑴ 需給契約成立後,当社の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。解約する場合,当社は,お客さまにすみやかに通知いたします。
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