解約と解約返還金 のサンプル条項

解約と解約返還金. ●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。 ●生命保険は、多くの人々が保険料を出しあってお互いを保障しあう助けあいの制度です。したがって、お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金のお支払いに、また他の一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。 ●解約された際には、お払い込みいただいた保険料からそれらを除いた残額を解約返還金としてお支払いするため、ご契約後、一定の期間内は、一時払保険料よりも少ない金額になります。 ■債権者等によりご契約が解約される場合の取り扱い 差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす死亡保険金受取人が、ご契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。 ・ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ・ご契約者でないこと ■被保険者によるご契約者への解除の請求 被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。 ・ご契約者または死亡保険金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として死亡保険金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合 ・死亡保険金受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合 ・上記のほか、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 ⑯060-201506①ご契約後について.docx 作成日時:2015/01/30 18:37:00 - 26 - ・ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合 ・ 現在ご加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。
解約と解約返還金. 26 などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、保険料の受領など職員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。 なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。 契企〔登〕11380-01 ○登 C14P0147(2014.6.4)② 〒000-00 0 東京都千代田区有楽町1-13-1電話 00-0000-00 1(大代表) インターネットホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
解約と解約返還金. 保障内容 ご契約の解約はいつでもできます。なお、この保険には、保険料払込期間中の解約返還金はありません。
解約と解約返還金. 26 などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、保険料の受領など職員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。 なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。 契企〔登〕11380-01 ○登 C14P0147(2014.6.4)② 〒100-84 1 東京都千代田区有楽町1-13-1電話 03-3216-12 1(大代表) インターネットホームページ http://www.dai-ichi-life.co.jp/
解約と解約返還金. ご契約に際して ご契約の解約は年金支払開始日前であればいつでもできます。ご契約を解約された場合に解約返還金をお支払いしますが、ご契約後短期間で解約されたときには解約返還金がない場合があります。
解約と解約返還金. ご契約に際して ご契約(特約)の解約はいつでもできます。ご契約(特約)を解約された場合に解約返還金があればお支払いしますが、ご契約後短期間で解約されたときには解約返還金がない場合があります。
解約と解約返還金. 本商品は、解約されても解約返還金はありません。

Related to 解約と解約返還金

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 賠償の予約 第16条 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。