解約返れい金の有無 のサンプル条項

解約返れい金の有無. ご加入の脱退(解約)に際しては、始期日から解約日までの期間とお支払い済みの保険料に応じて、解約返れい金を返還させていただくか、追加でご請求させていただくことがあります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
解約返れい金の有無. ご契約を解約される場 は、取扱代理店または当社にご連絡ください。解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。
解約返れい金の有無. 解約に際しては、契約時の条件によりご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳しくは、裏面「注意喚起情報のご説明」の 7.解約と解約返れい金をご参照ください。 ・相談、苦情、お問い合わせは、ご契約の取扱代理所、取扱組合または当会にご連絡下さい。 ・補償内容・契約内容に関するお問い合わせは、取扱代理所または取扱組合にご連絡下さい。 ※取扱組合、当会の連絡先は裏面に記載してあります。 もしも事故が起こったら・・・ すみやかにご契約いただきました取扱代理所、取扱組合へご連絡ください。 なお、営業時間外(夜間・休日)の事故の場合には、以下のフリーダイヤルへご連絡下さい。 0000-000-000 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 (このフリーダイヤルの受付時間は、平日17時以降翌朝9時迄と、土日・祝日・年末年始となります。) 書では注意喚起情報をご説明しておりますので、詳しくは自動車総合共済約款も併せてお読みいただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理所、取扱組合または当会までお問い合わせください。 ●ご契約いただいたときは、この共済をご利用いただく方々にもここに記載されている事項をお伝えください。 1. クーリングオフ(契約申込の撤回等)制度 2. 告知義務・通知義務等 (1) ご契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項) ご契約者にはご契約の締結に際し、当会が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故については共済金をお支払いできないことがあります。 (注)この共済では申込書等に★または☆印が付された項目が告知事項となります。 (2) ご契約締結後における留意事項(通知義務等)
解約返れい金の有無. ご契約を解約(解除)される場合は、取扱代理所または当組合までご連絡ください。なお、解約に際しては、契約時の条件により、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。 (1) 火災をはじめとする様々な偶然な事故等により、共済の対象に発生した損害や費用を補償する共済です。 (2) 共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が専用住宅、住居および事業に併用される物件である併用住宅である場合に、ご契約いただける共済です。 (3) 補償範囲の異なる4つのタイプ「A型」「B型」「C型」「D型」があり、いずれかの補償タイプをご選択のうえ、ご契約いただきます。 (○補償されます。 ×補償されません。 △補償の有無を選択できます。) 損害共済金 ➊火災、落雷、破裂・爆発 ○ ○ ○ ○ ❷風災、雹災、雪災 × ○ ○ ○ ➌水災 × × × ○ ➍ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触 × × ○ ○ 給排水設備の事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 盗難による盗取・損傷・汚損 費用共済金 Ⓖ臨時費用 △ △ △ △

Related to 解約返れい金の有無

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 投資対象 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。