設計変更の手続き. 第5条 設計変更は、その必要が生じた都度監督員が当該変更の内容を掌握し、契約規則第 14 条、工事請負約款第 19条及び、「建設工事に係る下請負等に関する事務の取扱いについて[昭和 49 年4月1日訓令第8号] 」第2により手続きを行うこととする。
設計変更の手続き. <受注者> <受注者>
設計変更の手続き. <受注者> 3.3 設計図書の表示が明確でない場合の手続き
設計変更の手続き. <受注者>・<発注者> 地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が業務を行うことができない。 <発注者> 「契約書第 20 条(業務の中止)第1項」により、発注者は業務の全部又は一部を 一時中止しなければならない。 <発注者> 発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)。
設計変更の手続き. の手続きを経ていない場合。 工事請負契約約款第18条~24条 対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続きを行う。
設計変更の手続き. スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、スライド分を除く設計変更を事前に行うことが望ましい。(原則) 最終的な数量の確定までに期間を要する場合設計変更とスライドによる変更を同時に行うなど、十分調整を図る。
設計変更の手続き. 発注者から受注者に対し設計図書の変更に係る指示を行った場合は、契約書第 19 条に基づき設計変更を行うものとする。
設計変更の手続き. 発注者は契約書第 19 条に基づき、必設計図書又は業務に関する指示の変更内容を 受注者に通知。 発注者は契約書第 19 条に基づき、必要があると認められるときは履行期間若しく は業務委託料を変更することができる。 <発注者>・<受注者> 発注者と受注者とが協議により、契約書第 24 条に基づく履行期間の変更及び契約 書第 25 条に基づく業務委託料の変更を行うことができる。 <発注者> <発注者>
設計変更の手続き. 約款第20条第4項】 (注1)工事目的物は変更ないが、施工方法や指定仮設物の変更がある場合 【約款第20条第4項】 【約款第20条第4項】 【約款第20条第5項】 契手約続変き更 の 【約款第25条、第26条】 変更図面・追加特記仕様書、変更数量計算書等の変更設計図書の作成 指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認 必要があると認められるときは工期もしくは請負代金の変更 発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議(注1) 受理
設計変更の手続き. 約款第18条第1項に該当する事実を発見した場合、以下の手続きによります。 【約款第18条第1項に定める事項】