調理等業務. エ 洗浄・残菜等減量化及び処理業務オ 配送・回収業務
調理等業務. 事業者は、市が毎月作成する献立、調理方法、提供食数の決定及び調理工程に基づき、市が発注・検収した食材を、本施設において調理して、調理終了後から 2 時間以内に喫食できるように努めること。なお、事業者は、市と業務従事者との連絡調整を図るため、総括責任者・調理責任者等を常勤させ、市の指示を的確に理解し業務従事者に実行させること。 調理等業務の実施に当たっては、日頃から本施設の衛生管理及び清掃並びに整理整頓に十分配慮して業務確認簿により日常点検を行い、市の確認を得ること。
調理等業務. ① 基本的な考え方
調理等業務. 第29条 事業者は、本市が作成した献立に基づき、本市が検収の上、事業者に提供する食材を材料として調理した給食を、本市が指定する学校に配送する。