Common use of 譲渡債権 Clause in Contracts

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。

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譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と徳島市(以下「丙」という。)との間で令和 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を令和 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承認を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と三重県(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と□□□□(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡承諾書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と阿南市(以下「丙」という。)との間で令和 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約 (以下「当該工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を令和 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: www.city.anan.tokushima.jp

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と岐阜市(以下「丙」という。)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約 (以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、平成 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡契約証書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と岡山県知事又は岡山県○○県民局長(以下「丙」という。)との間で元号 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、元号 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: www.pref.okayama.jp

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 第 1 条 甲と奄美市(以下「丙」という。)との間で令和 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約(以下,単に「本件工事請負契約」という。)に基づき,甲が丙に対して,現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下 「譲渡債権」という。)を,令和 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日,丙の承諾を得て,甲は乙に譲渡し, 乙はこれを譲り受けた

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Samples: www.city.amami.lg.jp

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 第1 条 甲は乙に対し、甲と茂原市( 以下、丙という。) との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約( 以下、単に「本件工事請負契約」という。) に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権( 以下「譲渡債権」という。) を、平成 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡承諾依頼書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と浦安市(以下、「丙」という。)との間で令和 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得すべき以下の工事請負代金債権(以下、「譲渡債権」という。)を、令和 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡承諾書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と堺市(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡承諾申請書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と三重県(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という) を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: www.pref.mie.lg.jp

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と〔 発注者 〕(以下「丙」という。)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき,甲が丙に対して,現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を,平成 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日,丙の承諾を得て,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡契約書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 年 甲と福島県 (以下、「丙」という。)との間で年 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約(以下、「本件工事請負契約」という。) に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。

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Samples: 債権譲渡契約証書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と多治見市(多治見市水道事業を含む。 以下、丙という。) との間で 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を月日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた

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Samples: 債権譲渡契約証書

譲渡債権. 第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 甲と田原市( 以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を日に締結した工事請負契約( 以下、本件工事請負契約という) に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権( 以下、譲渡債権という)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。月日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 (1) 工事名

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Samples: 債権譲渡承諾書