Common use of 譲渡手数料 Clause in Contracts

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得 た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませ んが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出 資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から 本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者 報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本 出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約, 匿名組合契約, 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金 (もしあれば。)の額に、5.5%(税込。消費税率等の変更があった場合は変更される。)を乗じた額をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持 分の譲渡事務に係る手数料を含む。)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得 た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませ んが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出 資金(もしあれば)の額の 5.0%に相当する額(消費税等の税金を含みません。)をお客様から本営業 者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の 中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持 分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。 この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金 (もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料 (本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承 諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限 に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲 渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料と して、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地 方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営 業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事 務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。 この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金 (もしあれば)の額の 5. 4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料 (本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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Samples: 匿名組合契約

譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得 た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませ んが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.0%に相当する額(消費税等の税金を含みません。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に 限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この 場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に 譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.0%に 相当する額(消費税等の税金を含みません。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を 受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者✰事前 ✰書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細 は「9本件出資持分✰譲渡制限に関する事項」を参照。)。こ✰場合、お客様 が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、 これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡✰前に譲渡手数料として、当初出 資金及び追加出資金(もしあれば)✰額✰ 5.4%に相当する額(消費税及び 地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただき ます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬✰中から、本営業者から本件営業に係る事務✰委託を受ける当社に対する事務委託手数 料(本件出資持分✰譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。 この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金 (もしあれば)の額の 5.0%に相当する額(消費税等の税金を含みません。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。 なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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譲渡手数料. お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は 「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払いますお客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。 この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出 資金(もしあれば)の額の 5.0%に相当する額(消費税等の税金を含みません。)をお客様か ら本営業者に対してお支払いいただきます。 なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。 お客様に間接的にご負担いただく手数料等

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