Common use of 責任限度 Clause in Contracts

責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 普通約款第2条⑴①の損賠償金ー保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 縮小支払割

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 縮小支払割

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 普通約款第2条⑴①の損賠償金ー保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割

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責任限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 (普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 縮小支払割

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