責任限度額. 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被を受けたヨット・モーターボートの価額 (注)を超えないものとします。 (注) 被 を受けたヨット・モーターボートの価額 被 を受けたヨット・モーターボートと同一種類、同年式で同じ損耗度のヨット・モーターボートの市場販売価格相当額をいいます。
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責任限度額. 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被を受けたヨット・モーターボートの価額 (注)を超えないものとします。 (注) 被 を受けたヨット・モーターボートの価額 被 を受けたヨット・モーターボートと同一種類、同年式で同じ損耗度のヨット・モーターボートの市場販売価格相当額をいいます。
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