貸越金利息・損害金等 のサンプル条項

貸越金利息・損害金等. 1. 本取引による当座貸越金の利息は付利単位100円とし毎月1日に、銀行の定める利率によって計算し、利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率÷365日(閏年の場合は、1 年を366日)により算出するものとし、計算の都度第1条第3項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
貸越金利息・損害金等. 1. 貸越金の利息(保証料含む)は付利単位を100円とし、毎月の約定返済日に銀行所定の利率ならびに方法により計算し、貸越元金に組入れるものとします。 2. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。 3. 銀行は、借主に通知することなく、利率の引下げ幅の変更を行うことができるものとします。 4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金割合は、年14.0%(年365 日の日割計算)とします。
貸越金利息・損害金等. 1. 本契約の貸越利率は銀行所定の利率(この取引のために銀行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率)とします。 2. 貸越金の利息の計算方法は、毎日の最終残高100円以上(ただし、返済方法が第6条⑵に定めるATMによる当座勘定への入金の場合は毎日の最終残高1,000円以上)について付利単位を100円とし、毎月の約定返済日に銀行所定の利率ならびに方法により計算し、貸越元金に組入れるものとします。 3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。 4. 銀行は、借主に通知することなく、利率の引下げ幅の変更を行うことができるものとします。 5. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金割合は、年14.6%(年365日の日割計算) (返済方法第6条⑵に定めるATMによる当座勘定への入金の場合は貸越利率)とします。
貸越金利息・損害金等. 1. 本契約による当座貸越金の利息は付利単位100円とし毎月銀行所定の日に、銀行の定める利率・方法により算出するものとし、計算の都度第1条第3項にかかわらず、当座貸越口座残高に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。 2. 銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年19.8%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。 3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。銀行はこの変更の内容を銀行の本支店等に掲示するものとします。 4. 保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。 5. 銀行が特に私に対して割引利率を適用した場合には、私に通知することなく銀行はいつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
貸越金利息・損害金等. 2.第14条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することが 1. 本取引による当座貸越金の利息は付利単位100円とし毎月1日に、銀行の定める利率によって計算し、利息の計算は、毎日 できます。 の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率÷365日(閏年の場合は、1年を366日)により算出するものとし、計算の都度第1 3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を条第3項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに 述べません。 4. 第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分 2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14.5%の割合の損害金を支払います。この場合の計 の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当算方法は年365日の日割計算(閏年の場合は1年を366日とする日割計算)とします。 することができ、その充当に対しては異議は述べません。
貸越金利息・損害金等. 本契約による当座貸越金の利息は付利単位100円とし毎月銀行所定の日に、銀行の定める利率・方法により算出するものとし、計算の都度第1条第3項にかかわらず、当座貸越口座残高に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
貸越金利息・損害金等. 1. 本取引による当座貸越金の利息は付利単位100円とし毎月1日に、銀行の定める利率によって計算し、計算の都度第2条第3項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。 2. 銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14.5%の割合の損害金を支払います。この場合の 計算方法は年365日の日割計算とします。 3. ご利用控に記載の利率は別途特約書で定める場合を除き変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。 4. 保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。
貸越金利息・損害金等. 1. <あおたす><Aキャッシング>の場合、本取引による当座貸越金の利息(本取引のために銀行が負担する保証会社あての保証料相当額を含みます)は、付利単位を 100 円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に、前月の返済日から当月の返済日の前日までの利息を銀行所定の利率・方法により計算し、当座貸越元金に組み入れるものとします。
貸越金利息・損害金等. 1. 本取引による当座貸越金の利息は付利単位 100 円とし毎月 1 日に、銀行の定める利率によって計算し、利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率÷365 日(閏年の場合は、1 年を 366 日)により算出するものとし、計算の都度第 2 条第 3 項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。 2. 銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年 14.5% の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とし、閏 年の場合は1年を 366 日とします。 3. 本契約の利率は別途特約書で定める場合を除き変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。 4. 保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。

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  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

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  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

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  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101