輸出および法令遵守 のサンプル条項

輸出および法令遵守. 1. 顧客は、本ソフトウェアのほか、関連する技術情報およびデータの使用に関連して適用されるすべての法令を遵守するものとする。 2. 顧客は、本ソフトウェアには暗号化または暗号化技術が含まれること、および本ソフトウェアが日本、米国および米国以外の輸出法、再輸出法その他の法律、規則および制限(以下、総称して「輸出規則」という)に基づく特定の管理および制限の対象となる場合があることを認識し、顧客は、本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを、直接または間接を問わず、輸出規則に違反するいずれの者にも輸出、再輸出、供給またはその他の方法で提供しないことをパナソニックに対して表明し、保証する。なお、これには、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」または関連リスト、または米国財務省の「特別指定国民リスト」に掲載されている者、もしくは「テロ支援国家リスト」または「米国輸出除外リスト」に掲載されている国に所在する者(これらのリストは、以下、総称して「輸出拒否リスト」 という)に対して本ソフトウェアを再輸出、供給またはその他の方法で提供することが含まれる(ただし、これらに限定されない)。 顧客は、自らがいずれの輸出拒否リストにも掲載されていないこと、および核燃料、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器の開発、製造または使用を支援する活動を助長する目的で本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを現在使用しておらず、今後とも使用しないことを表明し、保証する。更に、顧客は、上記の保証および表明が正確でなくなった場合にはいつでも、その旨を直ちにパナソニックに通知することをパナソニックに証明する。

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  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同➃に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)