農業法人等の要件 のサンプル条項

農業法人等の要件. ア おおむね年間を通じて農業を営み、本支援終了後も継続して農業経営を行う事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)又は新規就農者を雇用して技術を習得させる機関であること。 当該事業体のうち、「農業法人」及び「農業者」は、農業生産による農畜産物(当該農業法人及び農業者が生産した農畜産物を原料とした加工品を含む。)の販売収入のある者とする。また、「農業サービス事業体」は、酪農ヘルパーやコントラクター等の農業生産に必要な作業の一部をおおむね年間を通じて請け負う事業体とし、選果場や集出荷場等の単純作業のみを行う事業体は含まない。 「新規就農者を雇用して技術を習得させる機関」は、当該機関の定款、規約・設置要領等において、就農希望者に対する研修の実施について明記している機関とする。
農業法人等の要件. > ・正社員として雇用すること(期間の定めのない雇用契約)。 ・過去5年間に本事業の対象となった雇用就農者が2名以上の場合、農業への定着率が2分の1以上であること。 ・雇用就農者を農畜産物の生産や加工販売等の業務に従事させ、就農に必要な技術、経営力等を習得させるための実践的な研修を行えること。 ・雇用保険及び労災保険、法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入すること。 ・働きやすい職場環境整備に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。 <雇用就農者に関する要件> ・原則50歳未満の者であること。 ・農業就業経験が原則5年以内であり、研修終了後も就農を継続する強い意欲を有する者であること。 ・雇用元である農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。 ・正社員として研修開始時点で4ヶ月以上12ヶ月未満継続して雇用されていること。 農林水産省のホームページ ○雇用就農資金には上記のほか、就農希望者を新たに雇用し、農業法人の設立に向けた研修を支援する「新法人設立支援タイプ」及び、農業法人等の職員を次世代経営者として育成していくために行う先進的な農業法人・異業種の法人への派遣研修を支援する「次世代経営者育成タイプ」があります。 相談窓口 ■ 企画推進員が皆様からの相談に無料で対応します 道内で6次産業化等に取り組む農林漁業者等 農林漁業向けの支援 「北海道6次産業化サポートセンター」には中小企業診断士や農業経営アドバイザーなどの資格を持つ企画推進員が常駐し、6次産業化等に取り組む農林漁業者の皆様からの「農林水産物等を活用した新商品の開発に取り組みたい」 「新たな販路を開拓したい」「商品のパッケージデザインを改良したい」などのご相談に電話等で対応します。 ■ 経営全体のレベルアップを図る取組をサポートします 6次産業化等に取り組む農林漁業者の皆様から支援対象者を公募し、採択された支援対象者に対して専門的な知識や経験を有するプランナーを派遣します。プランナーは経営全体のレベルアップ(付加価値向上)を図る経営改善戦略を作成し、この実行に向けた支援対象者の取組をサポートします。 ■ 経営改善戦略のフォローアップを行います 経営改善戦略を作成した翌年度から自ら定めた目標年度(3~5年)までの間、経営改善戦略の実行状況等を検証し、達成に向けて的確なアドバイスを行います。 相談希望の方は、011-522-5671(事務局)にご連絡ください。 北海道6次産業化サポートセンターのホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/to_keiei.html 札幌市中央区北5条西6丁目1-23北海道通信ビル6階 (公財)北海道農業公社担い手本部農業経営相談室内午前9時~午後5時(土・日・祝日、年末年始12/31~1/5を除く) ★取扱機関:国土交通省北海道運輸局自動車交通部貨物課 認定・表彰 荷主企業(法人・団体・組合)、物流事業者(運送事業者等)が利用できます。 運輸業向けの支援 ■「ホワイト物流」推進運動とは トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実 現に取り組む運動です。
農業法人等の要件. ア おおむね年間を通じて農業を営み、本支援終了後も継続して農業経営を行う事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)又は新規就農者を雇用して技術を習得させる機関であること。
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  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。