返還時の確認等. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第22条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができるものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
返還時の確認等. 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタル原付を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1.会員又は登録運転者は、車両を当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借受けた状態で返却するものとします。車両の損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、車両を借受けた状態とするために要する費用を規定に従い負担するものとします。
返還時の確認等. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。