返還時の確認等 のサンプル条項

返還時の確認等. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1 借受人(運転者)は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2 借受人(運転者)は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。 この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2. 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。 3. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
返還時の確認等. 1 . 借受人又は運転者は、消費済燃料を補給したうえでレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2 . 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。 3 . 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします 4 . 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に消費済燃料を補給しなかった場合及び通常の使用によって磨耗以外の損傷等があった場合は、当社が別に請求する賠償額を支払うものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所、レンタルバイクが電気自動車の場合は走行用電池の消費等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。 2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。 3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとします。
返還時の確認等. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額を、直ちに当社に支払うものとする。
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第 21条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタ カーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。