追加保険料の払込方法. 普通保険約款またはこれに付帯される特約条項の規定により、当会社が追加保険料の請求を行う場、保険契約者は、この特約条項により、契約条件の変更日(前条に定める通知を行った日以後の保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。)からその日を含めて14日以内(以下「払込期限」といいます。)に、その追加保険料の全額を当会社へ払い込まなければなりません。
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追加保険料の払込方法. 普通保険約款またはこれに付帯される特約条項の規定により、当会社が追加保険料の請求を行う場、保険契約者は、この特約条項により、契約条件の変更日(前条に定める通知を行った日以後の保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。)からその日を含めて14日以内(以下「払込期限」といいます。)に、その追加保険料の全額を当会社へ払い込まなければなりません。
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