退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ。 ( 1 ) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。 ( 2 ) この共済契約の被共済者であること。 ( 3 ) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ。
( 1 ) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
( 2 ) この共済契約の被共済者であること。
( 3 ) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 3 年(平成26年3月31日以前の退職の場合 は 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること年)以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
( 1 (1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
( 2 (2) この共済契約の被共済者であること。
( 3 (3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
( 1 ) (1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
( 2 ) (2) この共済契約の被共済者であること。
( 3 ) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること(3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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Samples: 退職金共済規程
退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
( 1 ) (1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
( 2 ) (2) この共済契約の被共済者であること。
( 3 ) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること(3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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退職金共済制度内における通算. 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継 ぐ号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
( 1 ) (1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
( 2 ) (2) この共済契約の被共済者であること。
( 3 ) (3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
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