退職金共済制度内における通算. 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
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退職金共済制度内における通算. 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職金として引き継ぐ。
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Samples: 退職金共済規程
退職金共済制度内における通算. 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
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